第四条 構成員 |
本会は、第五章第十ニ条に定められた手続きにより入会した者を会員として構成される。 |
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第五条 役 員 |
本会に次の役員を置く。 |
・ | ギルドマスター(GM) (一名) |
・ | サブマスター(SM) (三名) |
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第六条 役員の選任 |
本会の役員は、自薦または他薦により集会において承認を得るものとする。 |
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第七条 役員の任務 | 1. | ギルドマスターは入会申請及び退会申請の処理をする。また、除名処分を執行する。 |
2. | サブマスターは入会申請及び退会申請の処理をする。 |
3. | 役員はその任務を遂行する場合、事前に集会で承認を得るものとする。退会申請の処理はこの限りではない。 |
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第八条 集 会 |
集会は本会の最高議決機関とし、全ての会員を以って構成する。 |
1. | 集会はこれを構成する者の三分の二以上の出席を以って成立する。事前連絡を以って委任した場合は出席とみなす。 |
2. | 集会はギルドマスターの招集により開催する。ただし、集会を構成する者全員の三分の一以上の請求があった場合には随時これを招集する。 |
3. | 集会は規約の改正、事業計画の承認等の重要事項を議決する。 |
4. | 集会の議長はギルドマスターがこれを推薦し集会を構成する者の承認を得る。 |
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第九条 議 決 |
本会における議決は次の通りとする。 |
1. | 集会の議決は出席者の過半数を以って決する。事前連絡を以っての委任をした場合は出席と見なす。可否同数の場合は役員がこれを決する。役員投票でも決しない場合は、ギルドマスターに決権を委ねるものとする。 |
2. | 決権は原則として会員一人につき一票とする。 |
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